# 金融機関の合併及び転換に関する法律 - 第四十五条 (新設合併設立協同組織金融機関の設立の特則) > 信用金庫法第三章(第二十三条第三項及び第二十七条を除く。)(設立及び事業免許の申請)の規定は、新設合併により設立する信用金庫の設立については、適用しない。 2 労働金庫法第三章(第二十七条を除く。)(設立及び事業免許の申請)の規定は、新設合併により設立する労働金庫の設立については、適用しない。 信用金庫法第三章(第二十三条第三項及び第二十七条を除く。)(設立及び事業免許の申請)の規定は、新設合併により設立する信用金庫の設立については、適用しない。 2 労働金庫法第三章(第二十七条を除く。)(設立及び事業免許の申請)の規定は、新設合併により設立する労働金庫の設立については、適用しない。 3 中小企業等協同組合法第二章第四節(第三十条を除く。)(設立)の規定は、新設合併により設立する信用協同組合の設立については、適用しない。