# 金融機関の合併及び転換に関する法律 - 第四十一条 (吸収合併契約の承認等) > 吸収合併存続協同組織金融機関は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。 2 第三十五条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 吸収合併存続協同組織金融機関は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。 2 第三十五条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。