# 金融機関の合併及び転換に関する法律 - 第四十条 (合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等) > 吸収合併存続協同組織金融機関は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 吸収合併存続協同組織金融機関は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 一 吸収合併契約について総会の決議によつてその承認を受けなければならないときは、当該総会の日の二週間前の日 二 第四十三条において準用する第三十六条第一項の規定による通知の日又は第四十三条において準用する第三十六条第二項の公告の日のいずれか早い日 三 第四十三条において準用する第三十八条第二項の規定による公告の日又は第四十三条において準用する同項の規定による催告の日のいずれか早い日 2 第三十四条第二項の規定は、吸収合併存続協同組織金融機関が備え置く前項の書面又は電磁的記録について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。