# 金融機関の合併及び転換に関する法律 - 第三十二条 (吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧等) > 吸収合併存続銀行は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続銀行が承継した吸収合併消滅協同組織金融機関の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。 吸収合併存続銀行は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続銀行が承継した吸収合併消滅協同組織金融機関の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。 2 吸収合併存続銀行は、効力発生日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。 3 第二十一条第二項の規定は、吸収合併存続銀行が備え置く前項の書面又は電磁的記録について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。