# 金融機関の合併及び転換に関する法律 - 第三十一条 (準用規定) > 第二十三条(第一項第二号を除く。)、第二十四条及び第二十六条(第二項第二号ロを除く。)の規定は、吸収合併存続銀行について準用する。 この場合において、第二十三条第一項中「住所」とあるのは「住所(第二十九条第二項に規定する場合にあつては、同項の株式に関する事項を含む。 第二十三条(第一項第二号を除く。)、第二十四条及び第二十六条(第二項第二号ロを除く。)の規定は、吸収合併存続銀行について準用する。 この場合において、第二十三条第一項中「住所」とあるのは「住所(第二十九条第二項に規定する場合にあつては、同項の株式に関する事項を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。