# 金融機関の合併及び転換に関する法律 - 第三十条 (吸収合併契約の承認を要しない場合等) > 前条第一項及び第二項の規定は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を吸収合併存続銀行の定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えない場合には、適用しない。 前条第一項及び第二項の規定は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を吸収合併存続銀行の定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えない場合には、適用しない。 ただし、吸収合併消滅協同組織金融機関の会員等に対して交付する株式等の全部又は一部が吸収合併存続銀行の譲渡制限株式である場合であつて、吸収合併存続銀行が公開会社でないときは、この限りでない。 一 次に掲げる額の合計額 イ 吸収合併消滅協同組織金融機関の会員等に対して交付する吸収合併存続銀行の株式の数に一株当たり純資産額(一株当たりの純資産額として内閣府令で定める方法により算定される額をいう。)を乗じて得た額 ロ 吸収合併消滅協同組織金融機関の会員等に対して交付する金銭の額の合計額 二 吸収合併存続銀行の純資産額として内閣府令で定める方法により算定される額 2 前項本文に規定する場合において、内閣府令で定める数の株式(前条第一項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が第三十一条において準用する第二十三条第一項の規定による通知又は第三十一条において準用する第二十三条第二項の公告の日から二週間以内に吸収合併に反対する旨を吸収合併存続銀行に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。