# 金融機関の合併及び転換に関する法律

> 昭和四十三年法律第八十六号

この文書は、日本の法令「金融機関の合併及び転換に関する法律」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （目的）](./1.md): この法律は、他の法律による同種の金融機関相互間の合併に加えて、異種の金融機関相互間の合併及び転換の制度を設けることにより、金融機関が相互に適正な競争を行なうこと...
- [第二条 （定義）](./2.md): この法律において「金融機関」とは、次に掲げる者をいう。
- [第三条 （合併）](./3.md): 次に掲げる異種の金融機関は、合併をすることができる。
- [第四条 （転換）](./4.md): 金融機関は、次に定めるところにより異種の金融機関となることができる。
- [第五条 （認可）](./5.md): この法律による金融機関の合併及び転換は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- [第六条 （業務の継続の特例）](./6.md): 吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関は、その事業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を合併により承継...
- [第七条 （債権者の異議）](./7.md): 普通銀行及び長期信用銀行が合併の決議をした場合には、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の受益者、長期信用銀行債（長期信用銀行法第八条（長期信用銀行債の発行）に規定する長期信用銀行債をいう。
- [第八条 （特定社債の発行）](./8.md): 前条の合併における吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が普通銀行であるときは、当該普通銀行は、内閣総理大臣の認可を受けて、当分の間、吸収合併がその効力を...
- [第九条 （銀行が存続する吸収合併契約）](./9.md): 銀行と協同組織金融機関とが吸収合併をする場合において、吸収合併存続金融機関が銀行であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
- [第十条 （銀行が存続する吸収合併の効力の発生等）](./10.md): 吸収合併存続銀行は、効力発生日に、吸収合併消滅協同組織金融機関の権利義務を承継する。
- [第十一条 （信用金庫が存続する吸収合併契約）](./11.md): 普通銀行と信用金庫とが吸収合併をする場合において、吸収合併存続金融機関が信用金庫であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
- [第十二条 （信用金庫が存続する吸収合併の効力の発生等）](./12.md): 吸収合併存続信用金庫は、効力発生日に、吸収合併消滅銀行の権利義務を承継する。
- [第十三条 （銀行を設立する新設合併契約）](./13.md): 銀行と協同組織金融機関とが新設合併をする場合において、新設合併設立金融機関が銀行であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
- [第十四条 （銀行を設立する新設合併の効力の発生等）](./14.md): 新設合併設立銀行は、その成立の日に、新設合併消滅金融機関の権利義務を承継する。
- [第十五条 （信用金庫を設立する新設合併契約）](./15.md): 普通銀行と信用金庫とが新設合併をする場合において、新設合併設立金融機関が信用金庫であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
- [第十六条 （信用金庫を設立する新設合併の効力の発生等）](./16.md): 新設合併設立信用金庫は、その成立の日に、新設合併消滅金融機関の権利義務を承継する。
- [第十七条 （協同組織金融機関と協同組織金融機関との吸収合併契約）](./17.md): 協同組織金融機関が第三条第一項（第四号から第六号までに係る部分に限る。
- [第十八条 （協同組織金融機関と協同組織金融機関との吸収合併の効力の発生等）](./18.md): 吸収合併存続協同組織金融機関は、効力発生日に、吸収合併消滅協同組織金融機関の権利義務を承継する。
- [第十九条 （協同組織金融機関と協同組織金融機関との新設合併契約）](./19.md): 協同組織金融機関が第三条第一項（第四号から第六号までに係る部分に限る。
- [第二十条 （協同組織金融機関と協同組織金融機関との新設合併の効力の発生等）](./20.md): 新設合併設立協同組織金融機関は、その成立の日に、新設合併消滅協同組織金融機関の権利義務を承継する。
- [第二十一条 （合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等）](./21.md): 協同組織金融機関との吸収合併又は新設合併により消滅する普通銀行（以下「消滅銀行」という。
- [第二十二条 （合併契約の承認）](./22.md): 消滅銀行は、効力発生日等の前日までに、株主総会の決議によつて、前条第一項の合併の合併契約の承認を受けなければならない。
- [第二十三条 （株主等に対する通知等）](./23.md): 消滅銀行は、効力発生日等の二十日前までに、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、第二十一条第一項の合併をする旨並びに次...
- [第二十三条の二 （合併をやめることの請求）](./23_2.md): 第二十一条第一項の合併が法令又は定款に違反する場合において、消滅銀行の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅銀行の株主は、消滅銀行に対し、当該合併をやめることを請求することができる。
- [第二十四条 （株式買取請求）](./24.md): 次に掲げる株主は、消滅銀行に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
- [第二十五条 （新株予約権買取請求）](./25.md): 消滅銀行の新株予約権の新株予約権者は、消滅銀行に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
- [第二十六条 （債権者の異議）](./26.md): 消滅銀行の債権者は、消滅銀行に対し、第二十一条第一項の合併について異議を述べることができる。
- [第二十七条 （吸収合併の効力発生日の変更）](./27.md): 消滅銀行は、吸収合併存続信用金庫との合意により、効力発生日を変更することができる。
- [第二十八条 （合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等）](./28.md): 銀行と協同組織金融機関とが吸収合併をする場合には、吸収合併存続銀行は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容そ...
- [第二十九条 （吸収合併契約の承認等）](./29.md): 吸収合併存続銀行（前条第一項の吸収合併に係るものに限る。
- [第三十条 （吸収合併契約の承認を要しない場合等）](./30.md): 前条第一項及び第二項の規定は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一（これを下回る割合を吸収合併存続銀行の定款で定めた場合にあつては、その割合）を超えない場合には、適用しない。
- [第三十条の二 （吸収合併をやめることの請求）](./30_2.md): 第二十八条第一項の吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続銀行の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続銀行の株主は、吸収合併存続...
- [第三十一条 （準用規定）](./31.md): 第二十三条（第一項第二号を除く。
- [第三十二条 （吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧等）](./32.md): 吸収合併存続銀行は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続銀行が承継した吸収合併消滅協同組織金融機関の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府...
- [第三十三条 第三十三条](./33.md): 会社法第二編第一章（第二十七条（第四号及び第五号を除く。
- [第三十四条 （合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等）](./34.md): 吸収合併又は新設合併により消滅する協同組織金融機関（以下「消滅協同組織金融機関」という。
- [第三十五条 （合併契約の承認）](./35.md): 消滅協同組織金融機関は、効力発生日等の前日までに、総会の決議によつて、前条第一項の合併の合併契約の承認を受けなければならない。
- [第三十六条 （会員等に対する通知等）](./36.md): 消滅協同組織金融機関は、効力発生日等（前条第一項の決議を総代会において行う場合にあつては、その会日と効力発生日等のいずれか早い日）の二十日前までに、その会員等及...
- [第三十六条の二 （合併をやめることの請求）](./36_2.md): 第三十四条第一項の合併が法令又は定款に違反する場合において、消滅協同組織金融機関の会員等が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅協同組織金融機関の会員等は、消滅...
- [第三十七条 （合併に反対する会員等の出資払戻請求権）](./37.md): 次に掲げる会員等は、消滅協同組織金融機関に対し、自己の有する出資の払戻しを請求することにより、効力発生日等に当該消滅協同組織金融機関を脱退することができる。
- [第三十八条 （債権者の異議）](./38.md): 消滅協同組織金融機関の債権者は、消滅協同組織金融機関に対し、第三十四条第一項の合併について異議を述べることができる。
- [第三十九条 （吸収合併の効力発生日の変更）](./39.md): 消滅協同組織金融機関は、吸収合併存続金融機関との合意により、効力発生日を変更することができる。
- [第四十条 （合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等）](./40.md): 吸収合併存続協同組織金融機関は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は...
- [第四十一条 （吸収合併契約の承認等）](./41.md): 吸収合併存続協同組織金融機関は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
- [第四十二条 （吸収合併契約の承認を要しない場合等）](./42.md): 前条の規定は、消滅金融機関の総株主又は総会員等（労働金庫にあつては、個人会員（労働金庫法第十三条第一項に規定する個人会員をいう。
- [第四十二条の二 （吸収合併をやめることの請求）](./42_2.md): 吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続協同組織金融機関の会員等が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続協同組織金融機関の会員等は、吸...
- [第四十三条 （会員等に対する通知等）](./43.md): 第三十六条（第一項第二号を除く。
- [第四十四条 （吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧等）](./44.md): 吸収合併存続協同組織金融機関は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続協同組織金融機関が承継した消滅金融機関の権利義務その他の吸収合併に関する事項とし...
- [第四十五条 （新設合併設立協同組織金融機関の設立の特則）](./45.md): 信用金庫法第三章（第二十三条第三項及び第二十七条を除く。
- [第四十六条 （新設合併設立協同組織金融機関の設立委員等）](./46.md): 新設合併設立協同組織金融機関の定款の作成その他設立に関する行為並びに理事及び監事の選任は、新設合併消滅金融機関において選任した設立委員が共同して行わなければならない。
- [第四十七条 （新設合併に関する書面等の備置き及び閲覧等）](./47.md): 新設合併設立協同組織金融機関は、成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立協同組織金融機関が承継した消滅金融機関の権利義務その他の当該合併に関する事項として...
- [第四十八条 （質権の効力）](./48.md): 消滅金融機関の株式又は出資を目的とする質権は、当該消滅金融機関の株主又は会員等が合併により受けるべき金銭等（金銭その他の財産をいう。
- [第四十九条 （差押えの効力）](./49.md): 消滅金融機関の株式又は出資の差押え（仮差押えを含む。
- [第五十条 （資本金及び準備金として計上すべき額等）](./50.md): 第三条第一項第二号から第六号までに掲げる金融機関の合併に際して当該金融機関の資本金又は準備金として計上すべき額その他計算に関し必要な事項については、内閣府令で定める。
- [第五十一条 （一口に満たない端数）](./51.md): 会社法第二百三十四条第一項（各号を除く。
- [第五十一条の二 （合併前の銀行代理業の許可等に関する特例）](./51_2.md): 吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が次の表の各号の上欄に掲げる種類の金融機関である場合には、合併の日において現に当該各号の中欄に掲げる許可又は承認を受...
- [第五十一条の三 （合併前の信用金庫電子決済等代行業の登録等に関する特例）](./51_3.md): 吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が次の表の各号の上欄に掲げる種類の金融機関である場合には、合併の日において現に当該各号の中欄に掲げる登録を受けている...
- [第五十二条 （合併の登記）](./52.md): 金融機関が合併をしたときは、消滅金融機関については解散の登記を、吸収合併存続金融機関については変更の登記を、新設合併設立金融機関については設立の登記をしなければならない。
- [第五十三条 （会社法の準用）](./53.md): 会社法第八百二十八条第一項（第七号及び第八号に係る部分に限る。
- [第五十四条 （私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係）](./54.md): 銀行と合併を行う協同組織金融機関は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律第五十四号）第十五条（会社の合併）に係る規定の適用については、会社とみなす。
- [第五十五条 第五十五条](./55.md): 長期信用銀行は、普通銀行となる転換をする場合には、転換計画において、転換後の普通銀行の商号及び業務を定めなければならない。
- [第五十六条 （普通銀行が信用金庫となる転換計画）](./56.md): 普通銀行は、信用金庫となる転換をする場合には、転換計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
- [第五十七条 （普通銀行が信用金庫となる転換の効力の発生等）](./57.md): 前条第一項の転換をする普通銀行は、効力発生日に、転換後信用金庫となる。
- [第五十八条 （普通銀行が信用金庫となる転換の手続）](./58.md): 前章第四節第一款（第二十二条第二項、第三項各号、第四項及び第五項、第二十三条第一項各号、第二十三条の二並びに第二十六条第二項第二号イ及びロを除く。
- [第五十九条 （協同組織金融機関が普通銀行となる転換の転換計画）](./59.md): 協同組織金融機関は、普通銀行となる転換をする場合には、転換計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
- [第六十条 （協同組織金融機関が普通銀行となる転換の効力の発生等）](./60.md): 前条第一項の転換をする協同組織金融機関は、効力発生日に、普通銀行となる。
- [第六十一条 （協同組織金融機関が他の種類の協同組織金融機関となる転換の転換計画）](./61.md): 協同組織金融機関は、他の種類の協同組織金融機関となる転換をする場合には、転換計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
- [第六十二条 （協同組織金融機関が他の種類の協同組織金融機関となる転換の効力の発生等）](./62.md): 前条第一項の転換をする協同組織金融機関は、効力発生日に、転換後協同組織金融機関となる。
- [第六十三条 第六十三条](./63.md): 前章第五節第一款（第三十六条第一項各号、第三十六条の二並びに第三十八条第二項第二号イ及びロを除く。
- [第六十四条 （転換の登記）](./64.md): 金融機関が転換をしたときは、転換の日から二週間以内に、本店又は主たる事務所の所在地において、転換前の金融機関については解散の登記を、転換後の金融機関については当...
- [第六十五条 （会社法の準用）](./65.md): 会社法第八百二十八条第一項（第六号に係る部分に限る。
- [第六十六条 （事業年度）](./66.md): 金融機関が事業年度の中途において転換をする場合には、当該転換前の金融機関の事業年度は、転換の日に終了したものとみなす。
- [第六十七条 （合併に関する規定の準用）](./67.md): 第四十八条から第五十一条まで、第五十一条の二（第一項の表の第三号及び第四号、第二項第二号並びに第三項第二号に係る部分を除く。
- [第六十八条 （認可事項実行の届出及び認可の失効）](./68.md): 金融機関が第五条第一項の認可を受けた事項を実行したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- [第六十九条 （権限の委任）](./69.md): 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。
- [第七十条 （政令への委任）](./70.md): 第五条第一項の合併又は転換の認可の申請の方法その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
- [第七十一条 （設立委員の特別背任罪）](./71.md): 第四十六条第一項の設立委員は、新設合併により銀行を設立する場合において、自己若しくは第三者の利益を図り又は新設合併設立銀行に損害を加える目的で、その任務に背く行...
- [第七十二条 （設立委員の贈収賄罪）](./72.md): 第四十六条第一項の設立委員は、新設合併により銀行を設立する場合において、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした...
- [第七十三条 （株主等の権利の行使に関する贈収賄罪）](./73.md): 次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
- [第七十四条 （没収及び追徴）](./74.md): 第七十二条第一項又は前条第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。
- [第七十五条 （自首減免）](./75.md): 第七十二条第二項又は第七十三条第二項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
- [第七十六条 （過料）](./76.md): 金融機関の役員（銀行にあつては、民事保全法（平成元年法律第九十一号）第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役若しくは執行役の職務を代行する者...
