# 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 - 第五条 (使用廃止の届出) > 第三条の規定による表示番号の指定に係る土砂等運搬大型自動車を使用する者は、当該土砂等運搬大型自動車を土砂等の運搬の用に供しないこととなつたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 第三条の規定による表示番号の指定に係る土砂等運搬大型自動車を使用する者は、当該土砂等運搬大型自動車を土砂等の運搬の用に供しないこととなつたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。