# 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 - 第四条 (表示番号等の表示) > 土砂等の運搬の用に供する大型自動車(以下「土砂等運搬大型自動車」という。)を使用する者は、国土交通省令で定めるところにより、前条の規定による指定に係る表示番号その他国土交通省令で定める事項を当該土砂等運搬大型自動車の外側に見やすいように表示しなければならない。 土砂等の運搬の用に供する大型自動車(以下「土砂等運搬大型自動車」という。)を使用する者は、国土交通省令で定めるところにより、前条の規定による指定に係る表示番号その他国土交通省令で定める事項を当該土砂等運搬大型自動車の外側に見やすいように表示しなければならない。