# 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 - 第二十三条 第二十三条 > 第三条第一項若しくは第三項又は第五条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の過料に処する。 第三条第一項若しくは第三項又は第五条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の過料に処する。