# 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 - 第二条 (定義) > この法律において「土砂等」とは、土、砂利(砂及び玉石を含む。)、砕石その他政令で定める物をいう。 2 この法律において「大型自動車」とは、専ら貨物を運搬する構造の自動車で、国土交通省令で定めるものをいう。 この法律において「土砂等」とは、土、砂利(砂及び玉石を含む。)、砕石その他政令で定める物をいう。 2 この法律において「大型自動車」とは、専ら貨物を運搬する構造の自動車で、国土交通省令で定めるものをいう。 3 この法律において「事業用自動車」とは、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する事業用自動車をいう。