# 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 - 第十四条 (指導及び育成) > 国及び地方公共団体は、第十二条第一項の規定による届出をした団体の指導及び育成に努めるものとする。 国及び地方公共団体は、第十二条第一項の規定による届出をした団体の指導及び育成に努めるものとする。