# 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 - 第十三条 (報告等) > 国土交通大臣及び関係各大臣並びに都道府県知事は、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、前条第一項の規定による届出をした団体に対し、その行なう事業に関して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。 国土交通大臣及び関係各大臣並びに都道府県知事は、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、前条第一項の規定による届出をした団体に対し、その行なう事業に関して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。