# 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 - 第十一条 (協業化等の促進) > 国は、大型自動車を使用して行なう土砂等の運搬に関する事業(以下単に「土砂等の運搬に関する事業」という。)の協業化及びその経営の近代化を促進するため、税制上及び金融上の措置その他必要な措置を講ずるものとする。 国は、大型自動車を使用して行なう土砂等の運搬に関する事業(以下単に「土砂等の運搬に関する事業」という。)の協業化及びその経営の近代化を促進するため、税制上及び金融上の措置その他必要な措置を講ずるものとする。 2 地方公共団体は、土砂等の運搬に関する事業の協業化及びその経営の近代化を促進するため、金融上の措置その他必要な措置を講ずるものとする。