# 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法

> 昭和四十二年法律第百三十一号

この文書は、日本の法令「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （目的）](./1.md): この法律は、土砂等の運搬の用に供する大型自動車の使用について必要な規制を行なうとともに、土砂等の運搬に関する事業の協業化等を図ること等により、土砂等の輸送に関す...
- [第二条 （定義）](./2.md): この法律において「土砂等」とは、土、砂利（砂及び玉石を含む。
- [第三条 （表示番号の指定）](./3.md): 土砂等の運搬の用に供するため大型自動車（事業用自動車であるものを除く。
- [第四条 （表示番号等の表示）](./4.md): 土砂等の運搬の用に供する大型自動車（以下「土砂等運搬大型自動車」という。
- [第五条 （使用廃止の届出）](./5.md): 第三条の規定による表示番号の指定に係る土砂等運搬大型自動車を使用する者は、当該土砂等運搬大型自動車を土砂等の運搬の用に供しないこととなつたときは、その日から三十...
- [第六条 （積載重量の自重計の取付け）](./6.md): 土砂等運搬大型自動車を使用する者は、経済産業省令・国土交通省令で定める技術上の基準に適合する積載重量の自重計（積載重量を自動的に計量するための装置をいう。
- [第七条 （使用の制限及び禁止）](./7.md): 国土交通大臣は、土砂等運搬大型自動車の運転者が、土砂等の運搬のための当該土砂等運搬大型自動車の運転に関し、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該土...
- [第八条 第八条](./8.md): 国土交通大臣は、土砂等の運搬のための土砂等運搬大型自動車の運転に係る労働につき、労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第五条、第三十二条、第三十五条若しくは第...
- [第九条 （自動車検査証の返納等）](./9.md): 国土交通大臣は、第七条第一項又は前条第一項の規定により土砂等運搬大型自動車の使用を禁止したときは、当該土砂等運搬大型自動車の道路運送車両法（昭和二十六年法律第百...
- [第十条 第十条](./10.md): 削除
- [第十一条 （協業化等の促進）](./11.md): 国は、大型自動車を使用して行なう土砂等の運搬に関する事業（以下単に「土砂等の運搬に関する事業」という。
- [第十二条 （土砂等の運搬に関する事業を行なう者の団体）](./12.md): 土砂等の運搬に関する事業を行なう者が次に掲げる事項の全部又は一部を行なうことを主たる目的として組織する団体（法人であるものに限る。
- [第十三条 （報告等）](./13.md): 国土交通大臣及び関係各大臣並びに都道府県知事は、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、前条第一項の規定による届出をした団体に対し、その行なう事業に...
- [第十四条 （指導及び育成）](./14.md): 国及び地方公共団体は、第十二条第一項の規定による届出をした団体の指導及び育成に努めるものとする。
- [第十五条 （土砂等の輸送体系の確立）](./15.md): 国及び地方公共団体は、安全かつ合理的な土砂等の輸送体系を確立するため、鉄道又は船舶による大量輸送を促進するとともに、輸送施設の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- [第十六条 （報告及び検査）](./16.md): 国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、土砂等運搬大型自動車を使用する者に対し、土砂等運搬大型自動車の使用に関して必要な報告を求めることができる。
- [第十七条 （権限の委任）](./17.md): この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
- [第十八条 （政令への委任）](./18.md): この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
- [第十九条 （罰則）](./19.md): 第七条第一項又は第八条第一項の規定による処分に違反した者は、三月以下の拘禁刑若しくは五万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- [第二十条 第二十条](./20.md): 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
- [第二十一条 第二十一条](./21.md): 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。
- [第二十二条 第二十二条](./22.md): 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人若しくは人の業務又はその法人若しくは人が使用する大型自動車に関し、第十九条から前条までの...
- [第二十三条 第二十三条](./23.md): 第三条第一項若しくは第三項又は第五条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の過料に処する。
