# 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 - 第二十三条 (罰則) > 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第七条第五項の規定に違反した者 二 第八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第七条第五項の規定に違反した者 二 第八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者