# 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 - 第二十条 (大都市の特例) > この法律の規定により、府県が処理することとされている事務(第三条第一項及び第九条第四項から第六項まで(これらの規定を第十三条において準用する場合を含む。)に規定する事務を除く。)は、指定都市においては、指定都市が処理するものとする。 この法律の規定により、府県が処理することとされている事務(第三条第一項及び第九条第四項から第六項まで(これらの規定を第十三条において準用する場合を含む。)に規定する事務を除く。)は、指定都市においては、指定都市が処理するものとする。 この場合においては、この法律中府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。