# 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 - 第十五条 (管理協定に係る都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例) > 第九条第一項の緑地保全・緑化推進法人が管理協定に基づき管理する樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第二条第一項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第五条第一項中「所有者」とあ... 第九条第一項の緑地保全・緑化推進法人が管理協定に基づき管理する樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第二条第一項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第五条第一項中「所有者」とあるのは「所有者及び緑地保全・緑化推進法人(都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人をいう。以下同じ。)」と、同法第六条第二項及び第八条中「所有者」とあるのは「緑地保全・緑化推進法人」と、同法第九条中「所有者」とあるのは「所有者又は緑地保全・緑化推進法人」とする。