# 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 - 第十三条 (管理協定の変更) > 第九条第二項から第七項まで及び前三条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。 第九条第二項から第七項まで及び前三条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。