# 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 - 第十一条 (管理協定の認可) > 市町村長は、第九条第七項の規定による管理協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該管理協定を認可しなければならない。 一 申請手続が法令に違反しないこと。 二 管理協定の内容が、第九条第三項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。 市町村長は、第九条第七項の規定による管理協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該管理協定を認可しなければならない。 一 申請手続が法令に違反しないこと。 二 管理協定の内容が、第九条第三項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。