# 近畿圏の保全区域の整備に関する法律

> 昭和四十二年法律第百三号

この文書は、日本の法令「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （目的）](./1.md): この法律は、近畿圏の建設とその秩序ある発展に寄与するため、近郊緑地の保全その他保全区域の整備に関し特別の措置を定め、保全区域内における文化財の保存、緑地の保全又...
- [第二条 （定義）](./2.md): この法律で「既成都市区域」とは、近畿圏整備法（昭和三十八年法律第百二十九号。
- [第三条 （保全区域整備計画の作成等）](./3.md): 保全区域の指定があつたときは、関係府県知事は、法第二条第二項に規定する近畿圏整備計画に基づき、関係市町村長と協議して、当該保全区域に係る保全区域整備計画を作成することができる。
- [第四条 （保全区域整備計画の内容）](./4.md): 保全区域整備計画には、文化財の保存、緑地の保全又は観光資源の保全若しくは開発に関連して必要とされる道路、公園その他の政令で定める施設の整備に関する事項を定めるものとする。
- [第五条 （近郊緑地保全区域の指定）](./5.md): 国土交通大臣は、近郊緑地のうち、無秩序な市街地化のおそれが大であり、かつ、これを保全することによつて得られる既成都市区域及びその近郊の地域の住民の健全な心身の保...
- [第六条 （近郊緑地特別保全地区に関する都市計画）](./6.md): 近郊緑地保全区域内の次の各号に規定する条件に該当する土地の区域については、都市計画に特別緑地保全地区を定めることができる。
- [第七条 （指定の準備のための土地の立入り等）](./7.md): 国土交通大臣は、近郊緑地保全区域の指定の準備のため他人の占有する土地に立ち入つて調査を行なう必要がある場合においては、その必要な限度において、他人の占有する土地...
- [第八条 （近郊緑地保全区域における行為の届出）](./8.md): 近郊緑地保全区域（緑地保全地域及び特別緑地保全地区を除く。
- [第九条 （管理協定の締結等）](./9.md): 地方公共団体又は都市緑地法（昭和四十八年法律第七十二号）第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人（第十七条第一項第一号に掲げる業務を行うものに限る。
- [第十条 （管理協定の縦覧等）](./10.md): 地方公共団体又は市町村長は、それぞれ管理協定を締結しようとするとき、又は前条第七項の規定による管理協定の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところによ...
- [第十一条 （管理協定の認可）](./11.md): 市町村長は、第九条第七項の規定による管理協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該管理協定を認可しなければならない。
- [第十二条 （管理協定の公告等）](./12.md): 地方公共団体又は市町村長は、それぞれ管理協定を締結し又は前条の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しをそれ...
- [第十三条 （管理協定の変更）](./13.md): 第九条第二項から第七項まで及び前三条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。
- [第十四条 （管理協定の効力）](./14.md): 第十二条（前条において準用する場合を含む。
- [第十五条 （管理協定に係る都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例）](./15.md): 第九条第一項の緑地保全・緑化推進法人が管理協定に基づき管理する樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律（昭和三十七年法律第百四十...
- [第十六条 （都市緑地法の特例）](./16.md): 近郊緑地保全区域内の緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第二十四条第一項の管理協定及び同法第五十五条第一項の市民緑地についての同法の規定の適用について...
- [第十七条 第十七条](./17.md): 都市緑地法第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人（同法第八十二条第一号イに掲げる業務を行うものに限る。
- [第十八条 （費用の負担及び補助）](./18.md): 近郊緑地保全区域内の近郊緑地の保全に要する費用は、府県の負担とする。
- [第十九条 （権限の委任）](./19.md): この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長に委任することができる。
- [第二十条 （大都市の特例）](./20.md): この法律の規定により、府県が処理することとされている事務（第三条第一項及び第九条第四項から第六項まで（これらの規定を第十三条において準用する場合を含む。
- [第二十一条 （施設の整備等）](./21.md): 国及び地方公共団体は、保全区域整備計画を達成するために必要な施設の整備の促進及び資金のあつせんに努めるものとする。
- [第二十二条 （近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地の保全のために必要な資金についての配慮）](./22.md): 国は、府県が近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地の保全のために行う事業に必要な資金については、法令の範囲内において、資金事情及び当該府県の財政状況が許す限り、配慮するものとする。
- [第二十三条 （罰則）](./23.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- [第二十四条 第二十四条](./24.md): 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
