# 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 - 第二十七条 (輸入に係る指定でん粉等の機構への売渡し) > でん粉(国内産いもでん粉との用途の競合の状況及び価格差にかんがみ、国内産いもでん粉の安定的な供給に影響を及ぼすおそれがあると認められるものとして政令で定めるものに限る。)又はでん粉原料用輸入農産物(以下「指定でん粉等」という。 でん粉(国内産いもでん粉との用途の競合の状況及び価格差にかんがみ、国内産いもでん粉の安定的な供給に影響を及ぼすおそれがあると認められるものとして政令で定めるものに限る。)又はでん粉原料用輸入農産物(以下「指定でん粉等」という。)につき輸入申告をする者(その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る指定でん粉等の所有者でない場合にあつては、その所有者)は、その輸入申告の時について適用される次条の平均輸入価格がでん粉調整基準価格に満たない額であるときは、政令で定めるところにより、その輸入申告に係る指定でん粉等を機構に売り渡さなければならない。 ただし、その輸入申告に係る指定でん粉等が関税定率法第十四条の規定により関税が免除されるものである場合その他政令で定める場合は、この限りでない。 2 第五条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による売渡しに係る指定でん粉等について準用する。