# 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 - 第二十五条の二 第二十五条の二 > 第十八条の二第一項の規定による輸入加糖調製品の売渡しの申込みがあつた場合において、その申込みをした者の当該申込みの日の属する第二十四条第一項の砂糖年度を区分した期間における当該売渡しの申込みに係る加糖調製品糖の数量を合計した数量が通常年のその者に対する当該期間における第十八条の五第一項の規定による売... 第十八条の二第一項の規定による輸入加糖調製品の売渡しの申込みがあつた場合において、その申込みをした者の当該申込みの日の属する第二十四条第一項の砂糖年度を区分した期間における当該売渡しの申込みに係る加糖調製品糖の数量を合計した数量が通常年のその者に対する当該期間における第十八条の五第一項の規定による売戻しに係る加糖調製品糖の数量を合計した数量として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定めてその者及び機構に通知した数量(その数量によることが著しく不適当であると認められる場合において、通常年のその者の当該期間における加糖調製品糖の輸入数量等を基礎として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定める数量をその者及び機構に通知したときは、当該数量)を超えるときは、その超える数量に係る加糖調製品糖の第二十三条第一項の規定による告示が行われた日から同条第二項の規定による告示が行われる日までの間における機構の売戻しの価格は、第十八条の六第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えて得た額(その額が第十八条の四の規定により定められる機構の買入れの価格に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額を超えるときは、その加えて得た額)とする。 一 第十八条の六第一項又は第二項の規定により定められる機構の売戻しの価格 二 政令で定めるところにより加糖調製品糖の輸入数量の増加が砂糖の市価及び国内産糖交付金の単価に及ぼす影響の程度を参酌して加糖調製品糖につき当該超える数量に係る輸入加糖調製品の輸入申告の日の属する砂糖年度について農林水産大臣が定める額に、農林水産省令で定める輸入加糖調製品の種類の区分に応じて農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額 2 第二十四条第二項の規定は前項に規定する農林水産大臣の通知について、同条第三項の規定は前項第二号の農林水産大臣が定める額について、それぞれ準用する。