# 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 - 第二十五条 第二十五条 > 第十一条第一項又は第二項の規定による異性化糖等の売渡しの申込みがあつた場合において、その申込みをした者の当該申込みの日の属する前条第一項の砂糖年度を区分した期間における異性化糖等の売渡申込数量(混合異性化糖にあつては、当該売渡しの申込みに係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量)を政令で定めるところ... 第十一条第一項又は第二項の規定による異性化糖等の売渡しの申込みがあつた場合において、その申込みをした者の当該申込みの日の属する前条第一項の砂糖年度を区分した期間における異性化糖等の売渡申込数量(混合異性化糖にあつては、当該売渡しの申込みに係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量)を政令で定めるところにより標準異性化糖の数量に換算した数量を合計した数量が通常年のその者に対する当該期間における異性化糖等の第十四条第一項の規定による売戻しの数量(混合異性化糖にあつては、当該売戻しに係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量)を政令で定めるところにより標準異性化糖の数量に換算した数量を合計した数量として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定めてその者及び機構に通知した数量(その数量によることが著しく不適当であると認められる場合において、通常年のその者の当該期間における異性化糖の製造数量等又は異性化糖等の輸入数量等(混合異性化糖にあつては、輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量等)を基礎として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定める数量をその者及び機構に通知したときは、当該数量)を超えるときは、その超える数量に係る異性化糖等の第二十三条第一項の規定による告示が行われた日から同条第二項の規定による告示が行われる日までの間における機構の売戻しの価格は、第十五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定により定められる機構の売戻しの価格に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額を加えて得た額(輸入異性化糖又は輸入混合異性化糖にあつては、それぞれその額が第十三条第二項の規定により定められる機構の買入れの価格に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額を超えるときは、その加えて得た額)とする。 一 国内産異性化糖 政令で定めるところにより異性化糖(輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖を含む。)の供給数量の増加が砂糖の市価及び国内産糖交付金の単価に及ぼす影響の程度を参酌して標準異性化糖につき当該超える数量に係る国内産異性化糖の移出の日の属する砂糖年度について農林水産大臣が定める額(標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額。次号において同じ。) 二 輸入異性化糖 当該超える数量に係る輸入異性化糖の輸入申告の日の属する砂糖年度に係る前号の農林水産大臣が定める額から消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額 三 輸入混合異性化糖 当該超える数量に係る輸入混合異性化糖の輸入申告の日の属する砂糖年度に係る第一号の農林水産大臣が定める額に異性化糖含有率を乗じて得た額(当該輸入混合異性化糖に含まれる異性化糖が標準異性化糖以外のものである場合にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)から消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額 2 前条第二項の規定は前項に規定する農林水産大臣の通知について、同条第三項の規定は前項の農林水産大臣が定める額について、それぞれ、準用する。