# 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 - 第二十四条 第二十四条 > 第五条第一項の規定による指定糖の売渡しの申込みがあつた場合において、その申込みをした指定糖輸入申告者等の当該申込みの日の属する農林水産省令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間における指定糖の売渡申込数量(混合糖にあつては、当該売渡しの申込みに係る混合糖に含まれる砂糖の数量)を政令で定めるところ... 第五条第一項の規定による指定糖の売渡しの申込みがあつた場合において、その申込みをした指定糖輸入申告者等の当該申込みの日の属する農林水産省令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間における指定糖の売渡申込数量(混合糖にあつては、当該売渡しの申込みに係る混合糖に含まれる砂糖の数量)を政令で定めるところにより粗糖の数量に換算した数量を合計した数量が通常年のその者に対する当該期間における指定糖の第八条第一項の規定による売戻しの数量(混合糖にあつては、当該売戻しに係る混合糖に含まれる砂糖の数量)を政令で定めるところにより粗糖の数量に換算した数量を合計した数量として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定めてその者及び機構に通知した数量(その数量によることが著しく不適当であると認められる場合において、通常年のその者の当該期間における指定糖の輸入数量等(混合糖にあつては、輸入に係る混合糖に含まれる砂糖の数量等)を基礎として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定める数量をその者及び機構に通知したときは、当該数量)を超えるときは、その超える数量に係る指定糖の前条第一項の規定による告示が行われた日から同条第二項の規定による告示が行われる日までの間における機構の売戻しの価格は、第九条第一項の規定にかかわらず、同項各号の規定により定められる機構の売戻しの価格に、政令で定めるところにより砂糖(輸入に係る指定糖たる混合糖に含まれる砂糖を含む。)の供給数量の増加が砂糖の市価及び国内産糖交付金の単価に及ぼす影響の程度を参酌して粗糖につき当該超える数量に係る指定糖の輸入申告の日の属する砂糖年度について農林水産大臣が定める額(粗糖以外の指定糖にあつては、その種類(混合糖にあつては、当該混合糖に含まれる砂糖の種類)に応じて、当該額(混合糖にあつては、当該額に砂糖含有率を乗じて得た額)に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)を加えて得た額(その額が第七条第一号に掲げる額に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額(混合糖にあつては、同条第二号に掲げる額に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額)を超えるときは、その加えて得た額)とする。 2 前項に規定する農林水産大臣の通知は、前条第一項の規定による告示が行われた日(当該告示が行われた日後四日から同条第二項の規定による告示が行われる日までに開始する前項の砂糖年度を区分した期間にあつては、当該期間の初日前三日まで)に(農林水産省令で定める過去一定年間に機構への売渡しの申込みをしていない者で、その日以後当該申込みをしたものについては、当該申込みの後遅滞なく)しなければならない。 3 第一項の農林水産大臣が定める額は、毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに定めて告示するものとする。