# 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 - 第二十三条 (輸入に係る指定糖、異性化糖等及び輸入加糖調製品の売戻しの価格の特例) > 農林水産大臣は、砂糖の市価が輸入に係る粗糖につき第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格を政令で定めるところにより精製糖(国内産糖を除く。 農林水産大臣は、砂糖の市価が輸入に係る粗糖につき第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格を政令で定めるところにより精製糖(国内産糖を除く。)の価格に換算した額を下回つて推移し、又は推移するおそれがある場合において、前条第二項の規定により国内産糖交付金の単価が砂糖の市価を参酌して定めることとされていることからみて、機構の行う国内産糖交付金の交付の業務の適正円滑な運営に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、その事態に対処するため、機構に対し、次条第一項、第二十五条第一項又は第二十五条の二第一項の規定により定められる機構の売戻しの価格により売戻しをすべきことを指示するとともに、その旨を告示するものとする。 2 農林水産大臣は、前項に規定する事態が消滅したと認めるときは、遅滞なく、同項の指示を取り消すとともに、その旨を告示するものとする。