# 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 - 第二十条 (甘味資源作物交付金の金額) > 甘味資源作物交付金の金額は、対象甘味資源作物生産者ごとに、次項の規定により定められる糖度別の甘味資源作物交付金の単価に、当該対象甘味資源作物生産者が生産し、農林水産省令で定める期間内に次条に規定する対象国内産糖製造事業者に売り渡した甘味資源作物の糖度別の数量に相当する数をそれぞれ乗じて得た金額を合算... 甘味資源作物交付金の金額は、対象甘味資源作物生産者ごとに、次項の規定により定められる糖度別の甘味資源作物交付金の単価に、当該対象甘味資源作物生産者が生産し、農林水産省令で定める期間内に次条に規定する対象国内産糖製造事業者に売り渡した甘味資源作物の糖度別の数量に相当する数をそれぞれ乗じて得た金額を合算した金額とする。 2 甘味資源作物交付金の単価は、てん菜及びさとうきびごとに、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を基準として、農林水産大臣が糖度別に定める。 一 対象甘味資源作物生産者が生産した甘味資源作物の標準的な生産費の額 二 前号の甘味資源作物の次条に規定する対象国内産糖製造事業者への標準的な売渡しの価格に相当する額 3 甘味資源作物交付金の単価は、毎年、てん菜にあつては翌年一月一日から十二月三十一日までには種されるもの、さとうきびにあつては翌年十月一日から翌々年九月三十日までに収穫されるものにつき、政令で定める期日までに告示しなければならない。 4 甘味資源作物交付金の単価は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があるときは、改定することができる。 この場合には、農林水産大臣は、遅滞なく、改定後の甘味資源作物交付金の単価を告示しなければならない。