# 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 - 第二条 (定義) > この法律において「甘味資源作物」とは、てん菜及びさとうきびをいう。 2 この法律において「国内産糖」とは、甘味資源作物を原料として国内で製造される砂糖をいう。 3 この法律において「粗糖」とは、分みつ(操作を加えて糖みつを分離することをいう。 この法律において「甘味資源作物」とは、てん菜及びさとうきびをいう。 2 この法律において「国内産糖」とは、甘味資源作物を原料として国内で製造される砂糖をいう。 3 この法律において「粗糖」とは、分みつ(操作を加えて糖みつを分離することをいう。)をした砂糖であつて、乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が検糖計(旋光度を測定するものに限る。)の読みで九十八・五度未満に相当するもの(車糖、でん粉を加えた粉糖その他これらに類するもの、香味料を加えたもの及び着色したものを除く。)をいう。 4 この法律において「異性化糖」とは、でん粉を酵素又は酸により加水分解して得られた主としてぶどう糖からなる糖液を酵素又はアルカリにより異性化した果糖又はぶどう糖を主成分とする糖をいう。 5 この法律において「輸入加糖調製品」とは、砂糖を使用した輸入される調製品であつて、砂糖との用途の競合の状況に鑑み、国内産糖の安定的な供給に影響を及ぼすおそれがあると認められるものとして政令で定めるものをいう。 6 この法律において「でん粉原料用いも」とは、でん粉の製造の用に供するばれいしよ及びかんしよをいう。 7 この法律において「国内産いもでん粉」とは、でん粉原料用いもを原料として国内で製造されるでん粉をいう。 8 この法律において「でん粉原料用輸入農産物」とは、でん粉の製造の用に供するために輸入される農産物であつて、当該農産物を原料として製造されるでん粉と国内産いもでん粉との用途の競合の状況及び価格差に鑑み、国内産いもでん粉の安定的な供給に影響を及ぼすおそれがあると認められるものとして政令で定めるものをいう。 9 この法律において「砂糖年度」及び「でん粉年度」とは、毎年十月一日から翌年九月三十日までの期間をいう。 10 この法律において「輸入」とは、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条に定める輸入をいう。