# 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 - 第十八条の七 (輸入加糖調製品の買入れ及び売戻しの価格の減額) > 第十八条の二第一項の規定による売渡しに係る輸入加糖調製品が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該輸入加糖調製品につき買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。 第十八条の二第一項の規定による売渡しに係る輸入加糖調製品が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該輸入加糖調製品につき買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。