# 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 - 第十八条の六 (輸入加糖調製品の売戻しの価格) > 前条第一項の規定による機構の輸入加糖調製品の売戻しの価格は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との差額に当該輸入加糖調製品の輸入申告の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率(以下この条において「加糖調製品糖調整率」という。 前条第一項の規定による機構の輸入加糖調製品の売戻しの価格は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との差額に当該輸入加糖調製品の輸入申告の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率(以下この条において「加糖調製品糖調整率」という。)を乗じて得た額を同号に掲げる額に加えて得た額に、第十八条の四第二号に掲げる額を加えて得た額(その額が輸入加糖調製品につき同条の規定により定められる機構の買入れの価格に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額を超えるときは、その加えて得た額)とする。 一 加糖調製品糖調整基準価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額に、農林水産省令で定める輸入加糖調製品の種類の区分に応じて農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額 二 第十八条の四第一号に掲げる額 2 前項の規定にかかわらず、同項の輸入加糖調製品の輸入申告の時について適用される輸入に係る粗糖の平均輸入価格が砂糖調整基準価格に満たない額である場合であり、かつ、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合には、前条第一項の規定による機構の輸入加糖調製品の売戻しの価格は、同号に掲げる額とする。 一 前項の規定により定められる機構の売戻しの価格 二 その輸入申告の時について適用される加糖調製品糖標準価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額に、農林水産省令で定める輸入加糖調製品の種類の区分に応じて農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額に、第十八条の四第二号に掲げる額を加えて得た額 3 加糖調製品糖調整率は、毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに、当該年度における第九条第二項第一号に掲げる数量を当該年度における同項第二号に掲げる数量と加糖調製品糖推定輸入数量との合計数量で除して得た数を限度として、定めるものとする。 4 第三条第四項の規定は、加糖調製品糖調整率について準用する。