# 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 - 第十八条の四 (輸入加糖調製品の買入れの価格) > 第十八条の二第一項の規定による売渡しに係る輸入加糖調製品についての機構の買入れの価格は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えて得た額とする。 一 その輸入申告の時について適用される加糖調製品糖平均輸入価格に加糖調製品糖含有率(輸入加糖調製品に含まれる砂糖の割合をいう。第十八条の六において同じ。 第十八条の二第一項の規定による売渡しに係る輸入加糖調製品についての機構の買入れの価格は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えて得た額とする。 一 その輸入申告の時について適用される加糖調製品糖平均輸入価格に加糖調製品糖含有率(輸入加糖調製品に含まれる砂糖の割合をいう。第十八条の六において同じ。)を乗じて得た額に、農林水産省令で定める輸入加糖調製品の種類の区分に応じて農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額 二 その輸入申告の時について適用される加糖調製品糖平均輸入価格に、加糖調製品糖と当該輸入加糖調製品に含まれる砂糖以外の物との市価等の差異を勘案して当該砂糖以外の物の種類に応じて農林水産省令で定める割合を乗じて得た額に、当該砂糖以外の物の割合を乗じて得た額