# 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 - 第十七条 (異性化糖の移出の制限) > 異性化糖製造者は、第十一条第一項の規定による売渡しをすべき異性化糖を、機構に売り渡し、かつ、機構から買い戻した後でなければ、移出してはならない。 異性化糖製造者は、第十一条第一項の規定による売渡しをすべき異性化糖を、機構に売り渡し、かつ、機構から買い戻した後でなければ、移出してはならない。