# 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 - 第十五条 (異性化糖等の売戻しの価格) > 前条第一項の規定による機構の異性化糖等の売戻しの価格は、次に掲げるとおりとする。 一 国内産異性化糖については、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額に当該国内産異性化糖の移出の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率(以下この条において「異性化糖調整率」という。 前条第一項の規定による機構の異性化糖等の売戻しの価格は、次に掲げるとおりとする。 一 国内産異性化糖については、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額に当該国内産異性化糖の移出の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率(以下この条において「異性化糖調整率」という。)を乗じて得た額を次のロに掲げる額に加えて得た額 イ 異性化糖調整基準価格(標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該異性化糖調整基準価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額) ロ 当該国内産異性化糖の移出の時について適用される異性化糖平均供給価格(標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該異性化糖平均供給価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額。次号において同じ。) 二 輸入異性化糖については、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額に当該輸入異性化糖の輸入申告の日の属する砂糖年度に係る異性化糖調整率を乗じて得た額を次のロに掲げる額に加えて得た額から、消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額(その額が輸入異性化糖につき第十三条第二項の規定により定められる機構の買入れの価格に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額を超えるときは、その加えて得た額) イ 前号イに掲げる額 ロ 当該輸入異性化糖の輸入申告の時について適用される異性化糖平均供給価格 三 輸入混合異性化糖については、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額に当該輸入混合異性化糖の輸入申告の日の属する砂糖年度に係る異性化糖調整率を乗じて得た額を次のロに掲げる額に加えて得た額に、第十三条第二項第二号ロに掲げる額を加えて得た額から、消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額(その額が輸入混合異性化糖につき同項の規定により定められる機構の買入れの価格に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額を超えるときは、その加えて得た額) イ 異性化糖調整基準価格に異性化糖含有率を乗じて得た額(当該輸入混合異性化糖に含まれる異性化糖が標準異性化糖以外のものである場合にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額) ロ 当該輸入混合異性化糖の輸入申告の時について適用される異性化糖平均供給価格に異性化糖含有率を乗じて得た額(当該輸入混合異性化糖に含まれる異性化糖が標準異性化糖以外のものである場合にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額) 2 前項の規定にかかわらず、同項各号の異性化糖又は混合異性化糖の移出又は輸入申告の時について適用される輸入に係る粗糖についての平均輸入価格が砂糖調整基準価格に満たない額である場合であり、かつ、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、前条第一項の規定による機構の異性化糖等の売戻しの価格は、それぞれ当該各号に掲げる額とする。 一 国内産異性化糖については、次のイに掲げる額が次のロに掲げる額を超える場合 次のロに掲げる額 イ 前項第一号に掲げる額 ロ 当該国内産異性化糖の移出の時について適用される異性化糖標準価格(標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該異性化糖標準価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額。次号において同じ。) 二 輸入異性化糖については、次のイに掲げる額が次のロに掲げる額を超える場合 次のロに掲げる額 イ 前項第二号に掲げる額 ロ 当該輸入異性化糖の輸入申告の時について適用される異性化糖標準価格から消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額 三 輸入混合異性化糖については、次のイに掲げる額が次のロに掲げる額を超える場合 次のロに掲げる額 イ 前項第三号に掲げる額 ロ 当該輸入混合異性化糖の輸入申告の時について適用される異性化糖標準価格に異性化糖含有率を乗じて得た額(当該混合異性化糖に含まれる異性化糖が標準異性化糖以外のものである場合にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)に第十三条第二項第二号ロに掲げる額を加えて得た額から、消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額 3 異性化糖調整率は、毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに、当該年度における第九条第二項第一号に掲げる数量を当該年度における同項第二号に掲げる数量と標準異性化糖推定供給数量に砂糖の価格形成に及ぼす異性化糖の影響の程度を示すものとして政令で定めるところにより算出される数を乗じて得た数量との合計数量で除して得た数に当該算出される数を乗じて得た数を限度として、定めるものとする。 4 第三条第四項の規定は、異性化糖調整率について準用する。