# 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 - 第十四条 (異性化糖等の売戻し) > 機構は、第十一条第一項又は第二項の規定による異性化糖等の売渡しをした者に対し、その異性化糖等を売り戻さなければならない。 2 第八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による異性化糖等の売戻しについて準用する。 機構は、第十一条第一項又は第二項の規定による異性化糖等の売渡しをした者に対し、その異性化糖等を売り戻さなければならない。 2 第八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による異性化糖等の売戻しについて準用する。 この場合において、同条第二項中「第五条第一項の規定による指定糖の売渡し」とあるのは「第十一条第一項又は第二項の規定による異性化糖等の売渡し」と、「その売渡しに係る指定糖」とあるのは「その売渡しに係る異性化糖等」と、同条第三項中「第五条第一項の規定による指定糖の売渡し」とあるのは「第十一条第一項又は第二項の規定による異性化糖等の売渡し」と読み替えるものとする。