# 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 - 第十一条 (異性化糖等の機構への売渡し) > 農林水産省令で定める施設により異性化糖を製造する者(以下「異性化糖製造者」という。)は、製造した異性化糖をその製造場から移出する場合においてその移出の時について適用される次条第一項の異性化糖の平均供給価格が異性化糖調整基準価格(砂糖調整基準価格を政令で定めるところにより標準異性化糖の価格に換算して農... 農林水産省令で定める施設により異性化糖を製造する者(以下「異性化糖製造者」という。)は、製造した異性化糖をその製造場から移出する場合においてその移出の時について適用される次条第一項の異性化糖の平均供給価格が異性化糖調整基準価格(砂糖調整基準価格を政令で定めるところにより標準異性化糖の価格に換算して農林水産大臣が定める価格をいう。以下同じ。)に満たない額であるときは、その移出に係る異性化糖を機構に売り渡さなければならない。 ただし、輸入に係る粗糖につき当該移出の時について適用される平均輸入価格が砂糖調整基準価格に満たない額である場合であり、かつ、当該移出の時について適用される同項の異性化糖の平均供給価格が当該移出の時について適用される異性化糖標準価格(第六条第一項の政令で定める期間(当該期間をその適用期間とする平均輸入価格が砂糖調整基準価格以上の額である場合における当該期間を除く。)ごとにその各期間を適用期間とし、その期間における輸入に係る粗糖についての第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格を政令で定めるところにより標準異性化糖の価格に換算して農林水産大臣が定める価格をいう。以下同じ。)を超える場合は、この限りでない。 2 異性化糖又は混合異性化糖(以下「異性化糖等」という。)につき輸入申告をする者(その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る異性化糖等の所有者でない場合にあつては、その所有者)は、その輸入申告の時について適用される次条第一項の異性化糖の平均供給価格が異性化糖調整基準価格に満たない額であるときは、次に掲げる場合を除き、政令で定めるところにより、その輸入申告に係る異性化糖等を機構に売り渡さなければならない。 一 当該輸入申告に係る異性化糖等が関税定率法第十四条の規定により関税が免除されるものである場合その他政令で定める場合 二 輸入に係る粗糖につき当該輸入申告の時について適用される平均輸入価格が砂糖調整基準価格に満たない額である場合であり、かつ、当該輸入申告の時について適用される次条第一項の異性化糖の平均供給価格が当該輸入申告の時について適用される異性化糖標準価格を超える場合 3 異性化糖調整基準価格は、毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに定めなければならない。 4 異性化糖調整基準価格は、第四条第一項の規定により砂糖調整基準価格が改定される場合には、併せて改定しなければならない。 5 農林水産大臣は、異性化糖調整基準価格を定め、又はこれを改定したときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。 6 第六条第二項から第四項までの規定は、異性化糖標準価格について準用する。 この場合において、同条第三項中「海外における粗糖の市価が著しく騰貴した場合」とあるのは「平均輸入価格の改定により輸入に係る粗糖についての第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格が変動する場合」と、「改定することができる」とあるのは「併せて改定しなければならない」と、同条第四項中「第一項の」とあるのは「第十一条第一項ただし書の異性化糖標準価格の決定に関する」と、「政令で定める期間」とあるのは「第六条第一項の政令で定める期間(当該期間をその適用期間とする平均輸入価格が砂糖調整基準価格以上の額である場合における当該期間を除く。)」と読み替えるものとする。 7 第一項の規定による異性化糖の売渡しは、当該異性化糖をその製造場から移出する前に、売渡申込書を機構に提出してしなければならない。 8 第二項の規定による異性化糖等の売渡しは、当該異性化糖等に係る輸入申告の前に、売渡申込書を機構に提出してしなければならない。 9 前二項の規定による売渡申込書の提出があつた場合における当該申込みに対する機構の承諾に関し必要な事項は、政令で定める。 10 異性化糖製造者が異性化糖の製造場において行う次の行為は、製造した異性化糖のその製造場からの移出とみなす。 一 製造した異性化糖と当該異性化糖以外の物とを混合すること。 二 製造した異性化糖を消費すること。 11 異性化糖製造者が異性化糖の製造を廃止する場合において、製造した異性化糖がその製造場に現存するときは、当該異性化糖製造者がその製造を廃止する日に当該異性化糖を当該製造場から移出するものとみなす。 12 第五条第三項の規定は、第二項の規定による売渡しに係る異性化糖等について準用する。 この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第十一条第八項」と、「同条第一項」とあるのは「同法第七十条第一項」と読み替えるものとする。