# 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律

> 昭和四十年法律第百九号

この文書は、日本の法令「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （目的）](./1.md): この法律は、輸入に係る砂糖及びでん粉等の価格調整に関する措置、異性化糖及び輸入加糖調製品の砂糖との価格調整に関する措置、甘味資源作物及び国内産糖並びにでん粉原料...
- [第二条 （定義）](./2.md): この法律において「甘味資源作物」とは、てん菜及びさとうきびをいう。
- [第三条 （砂糖調整基準価格）](./3.md): 農林水産大臣は、毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに、粗糖につき、砂糖調整基準価格を定めなければならない。
- [第四条 第四条](./4.md): 砂糖調整基準価格は、内外の砂糖の需給事情、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、必要があるときは、改定することができる。
- [第五条 （輸入に係る指定糖の機構への売渡し）](./5.md): 粗糖その他の政令で定める種類の砂糖又は砂糖とぶどう糖その他の砂糖以外の糖とを混合した糖で政令で定めるもの（以下「指定糖」という。
- [第六条 （平均輸入価格）](./6.md): 粗糖の平均輸入価格（以下この節及び次節において「平均輸入価格」という。
- [第七条 （輸入に係る指定糖の買入れの価格）](./7.md): 第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖についての機構の買入れの価格は、次に掲げるとおりとする。
- [第八条 （輸入に係る指定糖の売戻し）](./8.md): 機構は、第五条第一項の規定による指定糖の売渡しをした者に対し、その指定糖を売り戻さなければならない。
- [第九条 （輸入に係る指定糖の売戻しの価格）](./9.md): 前条第一項の規定による機構の指定糖の売戻しの価格は、次に掲げるとおりとする。
- [第十条 （買入れ及び売戻しの価格の減額）](./10.md): 第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該指定糖につき買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。
- [第十一条 （異性化糖等の機構への売渡し）](./11.md): 農林水産省令で定める施設により異性化糖を製造する者（以下「異性化糖製造者」という。
- [第十二条 （異性化糖平均供給価格）](./12.md): 異性化糖の平均供給価格（以下「異性化糖平均供給価格」という。
- [第十三条 （異性化糖等の買入れの価格）](./13.md): 第十一条第一項の規定による売渡しに係る異性化糖（以下「国内産異性化糖」という。
- [第十四条 （異性化糖等の売戻し）](./14.md): 機構は、第十一条第一項又は第二項の規定による異性化糖等の売渡しをした者に対し、その異性化糖等を売り戻さなければならない。
- [第十五条 （異性化糖等の売戻しの価格）](./15.md): 前条第一項の規定による機構の異性化糖等の売戻しの価格は、次に掲げるとおりとする。
- [第十六条 （輸入に係る異性化糖等の買入れ及び売戻しの価格の減額）](./16.md): 第十一条第二項の規定による売渡しに係る異性化糖等が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該異性化糖等につき買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。
- [第十七条 （異性化糖の移出の制限）](./17.md): 異性化糖製造者は、第十一条第一項の規定による売渡しをすべき異性化糖を、機構に売り渡し、かつ、機構から買い戻した後でなければ、移出してはならない。
- [第十八条 （製造開始等の届出）](./18.md): 第十一条第一項の施設により異性化糖を製造しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
- [第十八条の二 （輸入加糖調製品の機構への売渡し）](./18_2.md): 輸入加糖調製品につき輸入申告をする者（その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る輸入加糖調製品の所有者でない場合にあつては、その所有者）は、その輸入申告の時につ...
- [第十八条の三 （加糖調製品糖平均輸入価格）](./18_3.md): 加糖調製品糖の平均輸入価格（以下「加糖調製品糖平均輸入価格」という。
- [第十八条の四 （輸入加糖調製品の買入れの価格）](./18_4.md): 第十八条の二第一項の規定による売渡しに係る輸入加糖調製品についての機構の買入れの価格は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えて得た額とする。
- [第十八条の五 （輸入加糖調製品の売戻し）](./18_5.md): 機構は、第十八条の二第一項の規定による輸入加糖調製品の売渡しをした者に対し、その輸入加糖調製品を売り戻さなければならない。
- [第十八条の六 （輸入加糖調製品の売戻しの価格）](./18_6.md): 前条第一項の規定による機構の輸入加糖調製品の売戻しの価格は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との差額に当該輸入加糖調製品の輸入申告の日の属する砂糖年度に係る農...
- [第十八条の七 （輸入加糖調製品の買入れ及び売戻しの価格の減額）](./18_7.md): 第十八条の二第一項の規定による売渡しに係る輸入加糖調製品が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該輸入加糖調製品...
- [第十九条 （甘味資源作物交付金の交付）](./19.md): 機構は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、甘味資源作物の生産者であつて、当該甘味資源作物の作付面積その他の甘味資源作物の安定的な生産を確保するため...
- [第二十条 （甘味資源作物交付金の金額）](./20.md): 甘味資源作物交付金の金額は、対象甘味資源作物生産者ごとに、次項の規定により定められる糖度別の甘味資源作物交付金の単価に、当該対象甘味資源作物生産者が生産し、農林...
- [第二十一条 （国内産糖交付金の交付）](./21.md): 機構は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国内産糖を製造する事業を行う者であつて、次に掲げる要件を満たすもの（以下「対象国内産糖製造事業者」という。
- [第二十二条 （国内産糖交付金の金額）](./22.md): 国内産糖交付金の金額は、対象国内産糖製造事業者ごとに、次項の規定により定められる国内産糖交付金の単価に、当該対象国内産糖製造事業者が製造し、農林水産省令で定める...
- [第二十三条 （輸入に係る指定糖、異性化糖等及び輸入加糖調製品の売戻しの価格の特例）](./23.md): 農林水産大臣は、砂糖の市価が輸入に係る粗糖につき第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格を政令で定めるところにより精製糖（国内産糖を除く。
- [第二十四条 第二十四条](./24.md): 第五条第一項の規定による指定糖の売渡しの申込みがあつた場合において、その申込みをした指定糖輸入申告者等の当該申込みの日の属する農林水産省令で定めるところにより砂...
- [第二十五条 第二十五条](./25.md): 第十一条第一項又は第二項の規定による異性化糖等の売渡しの申込みがあつた場合において、その申込みをした者の当該申込みの日の属する前条第一項の砂糖年度を区分した期間...
- [第二十五条の二 第二十五条の二](./25_2.md): 第十八条の二第一項の規定による輸入加糖調製品の売渡しの申込みがあつた場合において、その申込みをした者の当該申込みの日の属する第二十四条第一項の砂糖年度を区分した...
- [第二十六条 （でん粉調整基準価格）](./26.md): 農林水産大臣は、毎でん粉年度、当該年度の開始前十五日までに、でん粉につき、でん粉調整基準価格を定めなければならない。
- [第二十七条 （輸入に係る指定でん粉等の機構への売渡し）](./27.md): でん粉（国内産いもでん粉との用途の競合の状況及び価格差にかんがみ、国内産いもでん粉の安定的な供給に影響を及ぼすおそれがあると認められるものとして政令で定めるものに限る。
- [第二十八条 （平均輸入価格）](./28.md): でん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格（以下この節において「平均輸入価格」という。
- [第二十九条 （輸入に係る指定でん粉等の買入れの価格）](./29.md): 第二十七条第一項の規定による売渡しに係る指定でん粉等についての機構の買入れの価格は、次に掲げるとおりとする。
- [第三十条 （輸入に係る指定でん粉等の売戻し）](./30.md): 機構は、第二十七条第一項の規定による指定でん粉等の売渡しをした者に対し、その指定でん粉等を売り戻さなければならない。
- [第三十一条 （輸入に係る指定でん粉等の売戻しの価格）](./31.md): 前条第一項の規定による機構の指定でん粉等の売戻しの価格は、次に掲げるとおりとする。
- [第三十二条 （買入れ及び売戻しの価格の減額）](./32.md): 第二十七条第一項の規定による売渡しに係る指定でん粉等が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該指定でん粉等につき...
- [第三十三条 （でん粉原料用いも交付金の交付）](./33.md): 機構は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、でん粉原料用いもの生産者であつて、当該でん粉原料用いもの作付面積その他のでん粉原料用いもの安定的な生産を...
- [第三十四条 （でん粉原料用いも交付金の金額）](./34.md): でん粉原料用いも交付金の金額は、対象でん粉原料用いも生産者ごとに、次項の規定により定められる品位別のでん粉原料用いも交付金の単価に、当該対象でん粉原料用いも生産...
- [第三十五条 （国内産いもでん粉交付金の交付）](./35.md): 機構は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国内産いもでん粉を製造する事業を行う者であつて、次に掲げる要件（対象でん粉原料用いも生産者がその生産した...
- [第三十六条 （国内産いもでん粉交付金の金額）](./36.md): 国内産いもでん粉交付金の金額は、対象国内産いもでん粉製造事業者ごとに、次項の規定により定められる国内産いもでん粉交付金の単価に、当該対象国内産いもでん粉製造事業...
- [第三十七条 （対象国内産糖製造事業者及び対象国内産いもでん粉製造事業者に対する勧告）](./37.md): 農林水産大臣は、甘味資源作物及びでん粉原料用いもの適正な取引を確保するため特に必要があると認めるときは、対象国内産糖製造事業者又は対象国内産いもでん粉製造事業者...
- [第三十八条 （国内産糖交付金及び国内産いもでん粉交付金の返還等）](./38.md): 農林水産大臣は、対象国内産糖製造事業者又は対象国内産いもでん粉製造事業者が、正当な理由がなく、前条の勧告に従わないときは、機構に対し、その旨を通知しなければならない。
- [第三十九条 （報告及び検査）](./39.md): 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、甘味資源作物若しくはでん粉原料用いもの生産者、砂糖、異性化糖若しくはでん粉の製造業者若しくは販売業者若しくは...
- [第四十条 第四十条](./40.md): 偽りその他不正の手段により甘味資源作物交付金若しくは国内産糖交付金又はでん粉原料用いも交付金若しくは国内産いもでん粉交付金の交付を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- [第四十一条 第四十一条](./41.md): 第十七条の規定に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。
- [第四十二条 第四十二条](./42.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- [第四十三条 第四十三条](./43.md): 法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。
