# 法人税法 - 第五条 (内国法人の課税所得の範囲) > 内国法人に対しては、各事業年度の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。 内国法人に対しては、各事業年度の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。