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母子及び父子並びに寡婦福祉法


昭和三十九年法律第百二十九号

この文書は、日本の法令「母子及び父子並びに寡婦福祉法」の情報を提供します。


条文


  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (基本理念)
  • 第三条 (国及び地方公共団体の責務)
  • 第三条の二 (関係機関の責務)
  • 第四条 (自立への努力)
  • 第五条 (扶養義務の履行)
  • 第六条 (定義)
  • 第七条 (都道府県児童福祉審議会等の権限)
  • 第八条 (母子・父子自立支援員)
  • 第九条 (福祉事務所)
  • 第十条 (児童委員の協力)
  • 第十条の二 (母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置の積極的かつ計画的な実施等)
  • 第十一条 (基本方針)
  • 第十二条 (自立促進計画)
  • 第十三条 (母子福祉資金の貸付け)
  • 第十四条 (母子・父子福祉団体に対する貸付け)
  • 第十五条 (償還の免除)
  • 第十六条 (政令への委任)
  • 第十七条 (母子家庭日常生活支援事業)
  • 第十八条 (措置の解除に係る説明等)
  • 第十九条 (行政手続法の適用除外)
  • 第二十条 (事業の開始)
  • 第二十一条 (廃止又は休止)
  • 第二十二条 (報告の徴収等)
  • 第二十三条 (事業の停止等)
  • 第二十四条 (受託義務)
  • 第二十五条 (売店等の設置の許可)
  • 第二十六条 (製造たばこの小売販売業の許可)
  • 第二十七条 (公営住宅の供給に関する特別の配慮)
  • 第二十八条 (特定教育・保育施設の利用等に関する特別の配慮)
  • 第二十九条 (雇用の促進)
  • 第三十条 (母子家庭就業支援事業等)
  • 第三十一条 (母子家庭自立支援給付金)
  • 第三十一条の二 (不正利得の徴収)
  • 第三十一条の三 (受給権の保護)
  • 第三十一条の四 (公課の禁止)
  • 第三十一条の五 (母子家庭生活向上事業)
  • 第三十一条の六 (父子福祉資金の貸付け)
  • 第三十一条の七 (父子家庭日常生活支援事業)
  • 第三十一条の八 (公営住宅の供給に関する特別の配慮等)
  • 第三十一条の九 (父子家庭就業支援事業等)
  • 第三十一条の十 (父子家庭自立支援給付金)
  • 第三十一条の十一 (父子家庭生活向上事業)
  • 第三十二条 (寡婦福祉資金の貸付け)
  • 第三十三条 (寡婦日常生活支援事業)
  • 第三十四条 (売店等の設置の許可等)
  • 第三十五条 (寡婦就業支援事業等)
  • 第三十五条の二 (寡婦生活向上事業)
  • 第三十六条 (特別会計)
  • 第三十七条 (国の貸付け等)
  • 第三十八条 (母子・父子福祉施設)
  • 第三十九条 (施設の種類)
  • 第四十条 (施設の設置)
  • 第四十一条 (寡婦の施設の利用)
  • 第四十二条 (市町村の支弁)
  • 第四十三条 (都道府県の支弁)
  • 第四十四条 (都道府県の補助)
  • 第四十五条 (国の補助)
  • 第四十六条 (大都市等の特例)
  • 第四十七条 (実施命令)
  • 第四十八条

  • 改正版


    この法令には以下の改正版が存在します:


  • 2026-04-01 施行版 (未施行)
  • 2025-10-01 施行版 (現行)
  • 2025-06-01 施行版 (過去版)
  • 2024-04-01 施行版 (過去版)
  • 2023-04-01 施行版 (過去版)
  • 2022-06-22 施行版 (過去版)
  • 2022-06-17 施行版 (過去版)
  • 2022-05-25 施行版 (過去版)
  • 2020-09-10 施行版 (過去版)
  • 2017-04-01 施行版 (過去版)

  • 関連法令


  • 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令
  • 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則
  • 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の臨時特例に関する政令