# 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法 - 第三条 (線路上に物件を置く等の罪) > 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。 一 列車の運行の妨害となるような方法で、みだりに、物件を新幹線鉄道の線路(軌道及びこれに附属する保線用通路その他の施設であつて、軌道の中心線の両側について幅三メートル以内の場所にあるものをいう。次号において同じ。 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。 一 列車の運行の妨害となるような方法で、みだりに、物件を新幹線鉄道の線路(軌道及びこれに附属する保線用通路その他の施設であつて、軌道の中心線の両側について幅三メートル以内の場所にあるものをいう。次号において同じ。)上に置き、又はこれに類する行為をした者 二 新幹線鉄道の線路内にみだりに立ち入つた者