# 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法

> 昭和三十九年法律第百十一号

この文書は、日本の法令「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （趣旨）](./1.md): この法律は、新幹線鉄道（全国新幹線鉄道整備法（昭和四十五年法律第七十一号）による新幹線鉄道をいう。
- [第二条 （運行保安設備の損壊等の罪）](./2.md): 新幹線鉄道の用に供する自動列車制御設備、列車集中制御設備その他の国土交通省令で定める列車の運行の安全を確保するための設備を損壊し、その他これらの設備の機能を損な...
- [第三条 （線路上に物件を置く等の罪）](./3.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。
- [第四条 （列車に物件を投げる等の罪）](./4.md): 新幹線鉄道の走行中の列車に向かつて物件を投げ、又は発射した者は、五万円以下の罰金に処する。
