# 戦傷病者特別援護法 - 第八条 (政令への委任) > 第四条から前条までに規定するもののほか、戦傷病者手帳に関し必要な事項は、政令で定める。 第四条から前条までに規定するもののほか、戦傷病者手帳に関し必要な事項は、政令で定める。