# 戦傷病者特別援護法 - 第六条 (戦傷病者手帳の返還) > 戦傷病者手帳の交付を受けた者は、第四条第一項第一号(同条第二項の規定に該当する者にあつては、同条同項。以下この条において同じ。)に規定する程度の障害がなくなつたとき(当該公務上の傷病につき療養の必要があるときを除く。 戦傷病者手帳の交付を受けた者は、第四条第一項第一号(同条第二項の規定に該当する者にあつては、同条同項。以下この条において同じ。)に規定する程度の障害がなくなつたとき(当該公務上の傷病につき療養の必要があるときを除く。)、当該公務上の傷病につき療養の必要がなくなつたとき(同条同項同号に規定する程度の障害があるときを除く。)、又は日本の国籍を失つたときは、すみやかに戦傷病者手帳を厚生労働大臣に返還しなければならない。 2 厚生労働大臣は、戦傷病者手帳の交付を受けた者について第四条第一項第一号に規定する程度の障害がなくなつたと認めるとき(当該公務上の傷病につき療養の必要があるときを除く。)、若しくは当該公務上の傷病につき療養の必要がなくなつたと認めるとき(同条同項同号に規定する程度の障害があるときを除く。)、又は戦傷病者手帳の交付を受けた者が日本の国籍を失つたとき、若しくは第七条の規定に違反したときは、その者に対し、戦傷病者手帳の返還を命ずることができる。 3 厚生労働大臣は、前項の命令をするには、文書をもつて、その理由を示さなければならない。