# 戦傷病者特別援護法 - 第三十一条 第三十一条 > 第五条第二項又は第六条第二項の規定に基づく厚生労働大臣の命令に違反した者は、三月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。 第五条第二項又は第六条第二項の規定に基づく厚生労働大臣の命令に違反した者は、三月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。