# 戦傷病者特別援護法 - 第二十八条の二 (権限の委任) > この法律(第二十二条を除く。)に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 この法律(第二十二条を除く。)に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 3 第二十二条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、施設等機関(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の二に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの長に委任することができる。