# 戦傷病者特別援護法 - 第二十七条 (非課税) > この法律により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。 2 援護に関する書類には、印紙税を課さない。 この法律により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。 2 援護に関する書類には、印紙税を課さない。