# 戦傷病者特別援護法 - 第二十六条 (譲渡等の禁止) > この法律により援護を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 この法律により援護を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。