# 戦傷病者特別援護法 - 第十九条 (葬祭費の支給) > 厚生労働大臣は、第十条の規定による療養の給付を受けている者が当該療養の給付を受けている間に死亡した場合においては、その死亡した者の遺族で葬祭を行う者に対し、その者の請求により、葬祭費として、政令で定める金額を支給する。 厚生労働大臣は、第十条の規定による療養の給付を受けている者が当該療養の給付を受けている間に死亡した場合においては、その死亡した者の遺族で葬祭を行う者に対し、その者の請求により、葬祭費として、政令で定める金額を支給する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定により葬祭費の支給を受けるべき者がない場合においては、葬祭を行なつた者に対し、その者の請求により、同項に規定する金額の範囲内において、葬祭に要した費用に相当する金額を支給する。 3 第一項の遺族の範囲は、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。