# 中小企業投資育成株式会社法 - 第七条 (事業計画等) > 会社は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画、資金計画及び収支予算を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。 これらを変更しようとするときも、同様とする。 会社は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画、資金計画及び収支予算を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。 これらを変更しようとするときも、同様とする。