# 中小企業投資育成株式会社法 - 第十四条の二 第十四条の二 > 第十三条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。 2 前条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例による。 第十三条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。 2 前条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例による。