# 中小企業投資育成株式会社法 - 第十三条 (罰則) > 会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑に処する。 これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の拘禁刑に処する。 会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑に処する。 これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。